よくあるご質問(FAQ)
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放課後等デイサービスとは何ですか?
放課後等デイサービスは、
障がいのある子どもたちのための施設です。
浦河町の放課後デイの場合は、
北海道庁の担当(手続きは日高振興局で行います)に申請をし、
事業者指定というかたちで認可をいただきます。
放課後デイサービスは、
療育の施設でありその内容は、
生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、
学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、
放課後等の居場所づくり
とされています。
(「児童福祉法の一部改正の概要について」社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課)
利用には、
各自治体の窓口で発行される受給者証が必要となります。
認可を受けて営業するのですか?
放課後デイサービスは、児童福祉法に基づく福祉サービスです。
浦河町でサービスを提供する場合は、北海道庁による放課後デイサービスの提供事業者としての事業者指定(認可)が必要です。
放課後デイ開業についての申請を北海道庁にした、審査を経て事業者として認可されます。(浦河町の場合は、日高振興局で手続きをします。)
利用者負担の金額を教えてください。
放課後等デイサービスの利用者負担は、
サービスの利用金額の1割と定められています。
但し、この利用者の自己負担の月額には上限が定められています。
この月額上限額は、所得に応じて、以下のように設定されています。(平成27年2月現在)
・一般1 市町村民税課税世帯(所得割28万円(注)未満)4,600円 (注)収入が概ね890万円以下の世帯が対象となります。
・一般2 上記以外 37,200円
・生活保護 生活保護受給世帯 負担なし
・低所得 市町村民税非課税世帯 負担なし
(詳細は、浦河町あるいは新ひだか町・様似町などお住いの町役場にお問い合わせください。)
ご負担額算出のもとになるご利用金額は、放課後デイの人員配置や送迎のご利用状況ほか学校休業日の時間割などをもとに定められた費用に基づきます。
詳細は、ご見学時、またご利用の契約時にご案内いたします。
利用までの手続きの流れを教えてください。
浦河の放課後等デイサービスからし種のご利用のための手続きは、一般的に以下のようになります。
1.ご見学の申し込み
ご見学の日時の設定など
2.ご見学
浦河の放課後等デイサービスからし種へお越しいただき(ぜひ、お子様とご一緒においでください。)、実際に施設のご見学と担当者とのお話し。
3.受給者証のご準備
受給者証をすでにお持ちの場合は、すぐに次のステップにお進みいただけます。
受給者証をお持ちでない場合は、受給者証の取得手続きについてご説明・サポートします。
4.ご契約
受給者証をご準備いただけたら、ご利用のためのご契約手続きが必要となります。
重要事項のご説明なども合わせてさせていただきます。
5.ご利用開始
ご不明の点は、放課後等デイサービスからし種にお尋ねください。
送迎サービスはありますか?
浦河の放課後等デイサービスからし種では、
送迎サービスの実施をいたします。
送迎のエリアは随時見直してまいりますが、
恐縮ですが、車両・人員・時間等の制限があり、
送迎の可能なエリアは限られてしまいますので、
具体的には、見学時あるいは契約時にお尋ねください。
対象年齢を教えてください。
放課後等デイサービスの対象年齢は、
小学生から18歳まで(例外的に20歳まで)と定められています。
浦河の放課後等デイサービスからし種では、
特に対象となるお子さんの年齢の制限を予定しておりませんので、
児童福祉法により放課後等デイサービスの制度として定められた対象年齢のお子さんをお受けします。
浦河町外に住んでいますが、利用できますか?
ご利用いただけます。
放課後等デイサービスを利用するための受給者証をお持ちの方であれば、浦河町だけでなく、隣接する新ひだか町、様似町など、どちらにお住いの方でもご利用いただけます。
なお、ご利用の可否とは別に、実務面の問題として、送迎サービスのエリアは限定させていただきます。(送迎エリアは随時見直しを図ってまいります。)
なお、受給者証は、全国どちらの自治体で発行されたものでも構いません。
受給者証とは何ですか?
障がいのあるお子さんが身近な地域で支援を受けることができるよう、放課後等デイサービスの利用に際して行なう給付の内容を障がいのあるお子さんの保護者等について個別に明らかにしたものです。(給付を受けるためのものなので、受給者証とされています。)
受給者証の発行については、市町村の担当窓口にて手続きを行う必要があります。
詳細は、ご見学の際、ご説明いたします。
放課後等デイサービスの目的は何ですか?
放課後デイサービスの制度発足時に社会・援護局 障害保健福祉部(厚生労働省)より発表された「 障害福祉課児童福祉法の一部改正の概要について」では、
放課後や夏休み等における支援の充実を求める声に応え、居場所の確保を行なうことの必要性を認め、これが放課後デイサービスの制度発足の背景になっていると説明されています。
また、放課後等デイサービスの根拠法である児童福祉法第六条の二の二 には、放課後デイサービスは、以下のように定義されています。
放課後等デイサービスとは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。(一部抜粋)
放課後デイは誰でも利用できるのですか?
いいえ。
放課後等デイサービスは、
児童福祉法を根拠法とする福祉サービスです。
小学生から18歳まで(例外的に20歳までを対象とできる場合があります)の障がいのあるお子さんが対象となります。
また、ご利用にあたっては、市町村の窓口で発行される受給者証が必要となります。
受給者証には、月ごとの利用の回数、負担上限額などが記載されます。
(受給者証の取得については、放課後デイサービスからし種のご利用を予定される方については、個別にご案内します。)