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放課後等デイサービスをご利用いただくために

浦河町に限らず、放課後等デイサービスをご利用いただくためには、
受給者証が必要になります。

受給者証は、正式な名称は、「障害福祉サービス受給者証」です。 障がいのあるお子さんが、放課後等デイサービスを利用するにあたり必要とされるもので、各市町村で発行されます。
発行された受給者証は全国どこの放課後デイサービスでも利用できますので、

浦河町の放課後デイでも。
近隣の新ひだか町や様似町、日高振興局管内の日高町、平取町などの受給者証を持っていらっしゃる方々もご利用いただけます。

また、受給者証には、毎月の利用可能な日数(月に何回の利用まで行政で利用料の一部負担をするか)が定められていますので、それに基づいて、利用計画を立て、ご利用いただくことになります。

受給者証の交付手続きもご案内・お手伝いできるようにしますので、放課後デイのご利用に関心のある方は、ぜひお問い合わせください。

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